第1条 社団法人国際海洋科学技術協会定款第17条の「役員の報酬」では役員の退職金を定めていない。このため当社団を役員が退職した場合、退職金は支給しないことをここで定める。
平成16年度第2回通常総会にて審議、承認(平成17年3月25日開催)
(総則)
第1条 この規程は、社団法人国際海洋科学技術協会(以下、「本会」という)の役員の在任年齢について定めるものである。
(在任年齢)
第2条 役員の在任年齢は、原則として75歳までとする。ただし、会長の在任年齢は原則として80歳までとする。
(特例措置)
第3条 前条にかかわらず、当該役員の知識及び経験が本会の業務運営上特に必要である場合は、理事会の承認を得て在任年齢を延長することができる。
(附則)
この規程は、平成17年9月16日から施行する。ただし、本規程制定時点で、定める在任年齢を越える役員が在任する場合は、経過措置として、当該任期中は本規程の適用を除外する。
平成17年度第2回理事会にて審議、承認(平成17年9月16日開催)
(総則)
第1条 社団法人国際海洋科学技術協会の役員に対する報酬の支給については、この規程の定めるところによる。
(報酬の種類)
第2条 報酬は無償とする。ただし、交通費、協会事業活動に係る費用は実費支給することができる。
(附則)
この規程は、平成17年9月16日から施行する。 平成17年度第2回理事会にて審議、承認(平成17年9月16日開催)