協会概要
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、社団法人国際海洋科学技術協会と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 本協会は、海洋開発の、科学技術に関する国際情報活動及び国内・外における専門分野の横断的調査研究活動を行い、情報・資料を産・学・官に提供し、科学技術の発展に貢献する。
(事業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 海洋開発の科学技術に関する国際情報活動
(国際ECOR及び関連機関等との連絡を含む)
(2) 海洋開発の科学技術に関する国際・国内会議、講演会、シンポジウム、展示会等の開催及び参加
(3) 海洋開発の科学技術に関する海外に対し調査団、調査人員の派遣及び援助
(4) 海洋開発の科学技術に関する国内外の自主、受託、委託調査研究
(5) 海洋開発の科学技術に関する国際的人材の育成・訓練
(6) 海洋開発の科学技術に関する情報、調査研究資料等の収集、翻訳、刊行
(7) 海洋開発の科学技術に関する海外及び国内企業間の交流、提携、広報等のあっせん、指導及び援助
(8) 漁場、漁港等に係る海洋開発に関する調査研究
(9) 資源・エネルギー等に係る海洋開発に関する調査研究
(10)港湾、航路、船舶等に係る海洋開発に関する調査研究
(11)海岸、公園、下水道、道路、住宅等に係る海洋開発に関する調査研究
(12)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本協会の会員は、正会員、賛助会員及び名誉会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会する法人及びこれらの者を構成員とする団体
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会するもの
(3) 名誉会員 本協会に功労のあった者または学識経験者で総会において推薦され入会するもの
(入会)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の議決を得て会長が別に定める入会申込書により、会費を添えて会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
3 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という)を定め、会長に届け出なければならない。
4 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(5) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(6) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員が本協会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において正会員の現在数の3分の2以上の議決を得て、除名すること
ができる。ただし、その会員に対し、あらかじめ通知をするとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款または規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為等会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 本協会は会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第12条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1名を会長、1名又は2名を副会長、1名を常務理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において、正会員(会員代表者とする。以下同じ)のうちから選任する。ただし、特に必要がある場合は、理事にあっては7名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得 て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 会長、副会長及び常務理事は、理事会において互選する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事のいずれか1名とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事の現在数の3分の1を越えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事の現在数の2分の1を越えてはならない。
6 監事は、この法人の職員が含まれてはならない。
(役員の職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
2 会長は、本協会を代表し、業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した順序により、その職務を代行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を統括する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本協会の会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会または内閣総理大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣(以下「主務大臣」という)に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会及び理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の現在数の3分の2以上の議決を得て、解任することができる。ただし、第2号の規定により解任する場合はその役員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別)
第18条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第20条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要とみとめたとき。
(2) 正会員の現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号または第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及びその内容を示した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序によって、副会長がこれにあたる。ただし、会長もしくは副会長が、正会員以外の者である場合は、出席した理事のうちから議長を選出する。また、第21条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した正会員のうちから議長を選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員の現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決) 第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会においては、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員数の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することはできない。
(総会の書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第24条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にはその旨を付記すること)
(3) 議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果事項
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(理事の招集)
第31条 理事会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、理事の現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及びその内容を示した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数等)
第33条 理事会には、定款に別に定めるもののほか第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これら条文中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、第25条第2項中「第22条第3項」とあるのは「第31条第3項本文」と読み替えるものとする。
第6章 顧問
第34条 本協会に、顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要事項について、会長の諮問に応じる。
4 顧問の委嘱期間は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7章 試算及び会計
(資産の構成)
第35条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 賛助会費
(4) 寄附金品
(5) 財産から生ずる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第36条 本協会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決によって別に定める。
(経費の支弁)
第37条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算書)
第38条 本協会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会及び総会において、それぞれ出席した理事及び出席した正会員の3分の2以上の議決を得て、毎事業年度開始前に主務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定は、事業計画書及び収支予算書の変更について準用する。この場合において、「毎事業年度開始前に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
(暫定予算)
第39条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を得て、予算成立の日まで暫定予算により、収入支出をすることができる。この場合においては、当該事業年度の開始の日から60日以内に総会の議決を得るものとする。
2 前条の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支計算)
第40条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会において、それぞれ出席した理事及び出席した正会員の3分の2以上の議決を得て、当該事業年度終了後3カ月以内に主務大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(収支差額の処分)
第41条 本協会の毎事業年度の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第42条 本協会が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会において、それぞれ出席した理事及び出席した正会員の3分の2以上の議決を得、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。
(事業年度)
第43条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第45条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
2 本協会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合には、総会で正会員の現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第46条 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を得て、国又は地方公共団体若しくは本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第47条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会での承認ののち会長が任命し、職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第48条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる帳簿及び書類等を備えたときはこの限りではない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及びその他職員の名簿及び略歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) 処務日誌
(9) その他必要な帳簿及び書類
2 前号の帳簿及び書類は、永年保存しなければならない。ただし、前項第6号及び第7号の帳簿及び書類は10年以上、第8号及び第9号の帳簿及び書類は3年以上保存するものとする。
第10章 補則
(細則)
第49条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を得て、会長が別に定める。
附則
この変更規定は、主務大臣の認可のあった日(平成18年10月12日)から施行する。